相続人不存在など、維持できない不動産に新な光!
相続相談サイトから当社へ、空き家になってしまった実家の維持が大変・・・行ったこともない山林を相続してしまった・・・などなど、相続に伴い大きくのしかかる不動産の問題が多く寄せられております。捨てるという言葉は語弊があるかもしれませんが、実際捨てたいと思うほど、承継された方が困っているのも現状です。
不動産を捨てる制度は現在の日本にはありませんでした。
そんな中、現行の法律で考えられる唯一の方法が、「相続放棄」の手続きです。
相続が発生した場合には、相続人は、被相続人の財産を「承継」するか「放棄」するかを選択することができます。
「放棄」する場合には、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に、裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄をした結果、相続人が誰もいないということになった場合には、その不動産は国庫に帰属することが法律で定められています。
以前は、この法律があるにも関わらず、現金化できないような不動産について、国庫への帰属を拒否される、といったケースがありました。
ところが、平成29年に「国庫帰属不動産に関する事務取扱について」という文書が発出されました。
これによれば、相続人不存在となった場合の不動産について、国は「引継ぎを拒否することができない」旨が明記されました。
この文書により、不動産を放棄する道筋が示されたことになります。
ただ、相続放棄をする場合に注意しなければならないのが、一部の財産を選択して放棄することはできない、という点です。
相続放棄をした場合には、すべての相続財産を放棄する、ことになります。
放棄したい不動産以外に、自宅や預貯金などの資産がある場合には、放棄について慎重に検討する必要が出てきます。
また、相続放棄を進めた場合には、国庫へ帰属させるためには裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
この手続きには、「予納金」として数十万円を裁判所へ納めることになります。
これらの手続きの手間や費用が依然、不動産を放棄するネックとして残ってしまっています
相続人不存在となる場合は別として、相続放棄するにあたっても、手続きにつきましては、相続を知ったときから3か月という期間の中で進めていかなければならないこと・不動産以外の相続財産も放棄となること・・・など判断のつかない作業が出てまいります。
こんな情報をいち早く知っておくことで、いざというときにあわてることなく手続きができるような準備をすることが大事と思います。
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